産業別最低賃金
最低賃金
効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
1時間 800円
平成20年12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1時間 766円
輸送用機械器具製造業
1時間 786円
百貨店、総合スーパー(※1)
1時間 740円
自動車(新車)小売業
1時間 781円
各種商品小売業
1時間 710円
平成14年12月10日(※2)
※1 衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人以上のもの。※2 平成15〜20年度は改正されていません。